No.21-25
No.21
消防法に規定する消防設備士の義務について、誤っているものはどれか。
(1)消防設備士は、定期に都道府県知事等が行う講習を受けなければならない。
(2)指定講習機関の講習を受ける場合、定められた手数料を納付しなければならない。
(3)消防設備士は、工事のみを行う場合には免状を携帯しなくてよい。
(4)消防設備士は、誠実に職務を行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。
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解答:(3)
✅ 消防設備士は、工事・整備のいずれを行う場合も免状を携帯する義務がある。
❌ 「工事のみなら不要」とする規定はなく、業務従事時は常に携帯が必要である点が重要。
No.22
消防法において、地方の気候・風土の特殊性により、消防用設備等の技術基準を政令等と異なる内容で定めることができるとされている。この基準を定める者として正しいものはどれか。
(1)消防庁長官の告示
(2)都道府県知事の規則
(3)市町村の条例
(4)消防長または消防署長の命令
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解答:(3)
✅ 消防法では、地方の気候・風土の特殊性に応じて、政令基準と異なる技術基準を市町村条例で定めることができると規定している。
❌ 国の告示や消防長の命令ではなく、条例で定める点が重要な試験ポイントである。
No.23
消防法令上の特定防火対象物に該当しないものはどれか。
(1)飲食店
(2)病院
(3)共同住宅
(4)旅館
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解答:(3)
✅ 特定防火対象物とは、不特定多数の者が出入りする用途の防火対象物をいう。
飲食店・病院・旅館は該当するが、共同住宅は主として居住者という特定の者が利用するため、原則として該当しない。
No.24
消防法第5条の3に規定する、火災予防上危険な行為・物件に対する措置命令を発することができない者はどれか。
(1)消防長
(2)消防署長
(3)消防吏員
(4)都道府県知事
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解答:(4)
✔ 第5条の3の措置命令権者は消防長・消防署長・消防吏員
✔ 火災予防上の危険に対し、使用停止や除去を命令できる
✔ 都道府県知事には権限なし
👉 「現場に近い消防機関」が権限者と覚える
No.25
消防法令上、既存の防火対象物について、消防用設備等の技術基準改正後に増築または改修を行った場合、改正後基準への適合が必要となる規模として正しいものはどれか。
(1)増築等の部分の床面積の合計が400㎡以上
(2)増築等の部分の床面積の合計が500㎡以上
(3)増築等の部分の床面積の合計が800㎡以上
(4)増築等の部分の床面積の合計が1000㎡以上
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解答:(2)
✅ 既存防火対象物でも、基準改正後に500㎡以上の増築・改修を行う場合は、原則として消防用設備等を改正後の技術基準に適合させる必要がある。
小規模改修は除かれる点が重要である。