No.1-5
No.1
消防法令上、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
(1)有料老人ホーム
(2)映画館
(3)小学校
(4)事務所ビル(一般のオフィスのみが入居)
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解答:(4)
消防法 に基づく「防火対象物」のうち、「不特定多数の者が出入りする施設」または「避難が困難な者が利用する施設」
を特定防火対象物といいます。
火災時の危険性が高いため、より厳しい規制(防火管理者選任・消防用設備基準など)が課されます。
No.2
次のうち、消防法 の規定により、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物はどれか。
(1)延べ面積800㎡の映画館
(2)延べ面積1,200㎡の特別養護老人ホーム
(3)延べ面積900㎡の事務所ビル
(4)延べ面積1,000㎡の共同住宅
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解答:(2)
有資格者による点検が義務となる代表例は:
✅ 特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもの
✅ 非特定防火対象物でも一定規模以上のもの(※基準あり)
No.3
消防法 に基づく、消防用設備等の設置又は維持に関する命令の相手方として正しいものはどれか。
(1)防火対象物の防火管理者のみ
(2)防火対象物の関係者であれば、権原の有無を問わない
(3)防火対象物の関係者のうち、当該設備について権原を有する者
(4)防火対象物の利用者すべて
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解答:(3)
消防用設備等の設置・維持命令は、その設備について設置・維持する権限(=権原)を有する者に対して出される。
✅ だれでもいいわけではない
✅ 防火管理者に限定されるわけでもない
というのが重要ポイント。
No.4
消防法 の規定に基づき、消防用設備等または特殊消防用設備等の定期点検の結果報告期間として正しいものはどれか。
(1)映画館:6か月に1回
(2)共同住宅:1年に1回
(3)病院:1年に1回
(4)事務所ビル:6か月に1回
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解答:(3)
報告期間の原則
✅ 特定防火対象物 → 1年に1回
✅ 非特定防火対象物 → 3年に1回
※6か月報告は存在しない。
No.5
消防法 に基づく、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事に係る着工届出について、正しいものはどれか。
(1)すべての消防用設備等の整備について、着工前に届出が必要である。
(2)着工届出は、工事を行う消防設備士が行わなければならない。
(3)消防用設備等の工事に着手しようとする者は、着工の10日前までに所定事項を届け出なければならない。
(4)軽微な修繕であっても、必ず着工届出が必要である。
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解答:(3)
着工届のポイント
✅ 対象:消防用設備等・特殊消防用設備等の工事
✅ 届出者:工事をしようとする者(関係者)
✅ 期限:着工の10日前まで
✅ 届出先:消防長または消防署長